コラム第825号:「個人情報保護法のいわゆる「クラウド例外」について」
第825号コラム:小向 太郎 理事(中央大学 国際情報学部 教授)
題:「個人情報保護法のいわゆる「クラウド例外」について」
最近、個人情報保護の分野で、「クラウド例外」ということばを聞くようになった。クラウド例外とは、個人情報保護委員会が公表しているQ&Aの、次の記述のことである。
「(個人データを含む電子データを取り扱う情報システムに関して、クラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合に)当該クラウドサービス提供事業者が、当該個人データを取り扱わないこととなっている場合には、当該個人情報取扱事業者は個人データを提供したことにはならない(「個人情報保護委員会『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」A-53)」
これが問題になるのは、次のような懸念があるからである。
①個人データの第三者提供には、原則として本人の同意が必要である(第27条第1項)
②クラウドサービス上に個人データを保存することが第三者提供になるのなら、本人の同意を取らなくてはならない
③クラウドサービス提供者が、個人データ取扱いの委託先に当たるのであれば上記の第三者に該当しない(第27条第5条第1号)が、提供者には委託先の監督が義務付けられる(第25条)
④外国にある委託先への提供は、上記の第三者から除外されず、原則として本人の同意等が必要である(第28条)
コラム第824号:「始動!若手活動WG!」
第824号コラム: 廣澤 龍典 幹事(株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部システム技術本部 セキュリティ技術部 情報セキュリティ推進室 NTTDATA-CERT担当)
題:「始動!若手活動WG!」
先日、事務局に告知していただいた「若手活動WG」ですが、ご興味を持っていただけましたでしょうか。私のチームから一番初めにあった反応は「U40って本当に若手?」というものでした。その答えは簡単で「U40は誰が何と言おうと若手」です。設立時はU30にすることも考えましたが、恐ろしいことにU30にするとあっという間に自分が追放されてしまうのでU40になったという経緯があります。