第658号コラム:「教育目的と著作権–35条の誤解と保守的考え方–」
第658号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
今回は教育目的の著作物の利用について少し書いてみたい。これは著作権法の35条に規定してあることなのであるが、実は企業の人だけでなく大学のような機関に所属している人でもこの条文に書いてあることを勘違いしている人が非常に多い。「新入社員の教育用だから使ってもOKだよね…?」「研究目的だから皆にコピーして配っても大丈夫だよね…?」という会話は産学問わず、かなり多くの職場でなされているのではないだろうか。実はこれ、どちらも間違っている。つまりは違法なのである。著作権法35条の標題は「学校その他の教育機関における複製等」であり、早い話が文部科学省が教育機関と認める所で、さらには”授業”に関する場合に限定されている。塾などは対象外である。条文後段には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」という限定もつく。