コラム第814号:「生成系AI前夜までの著作権議論をまとめる~その2:文化庁報告書を読んで~」
第814号コラム: 須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
題:「生成系AI前夜までの著作権議論をまとめる~その2:文化庁報告書を読んで~」
前回778号(https://sakura.digitalforensic.jp/2023/07/17/column778/)の続きとして、生成系AIの著作権問題についてもう少し解説してみたい。と言っても今回は私見ではなく、著作権の管轄官庁である文化庁の見解を紹介したい。前回、コンピュータ創作物に関する報告書は平成5年(2003年)という大昔に出されたものである紹介したが、この度、文化審議会著作権分科会が『AIと著作権に関する考え方(素案)』という報告書案を出した。パブリックコメントを令和6年(2024年)1月23日~2月12日に募集し、それを踏まえて加筆修正したものが『AIと著作権に関する考え方について(素案)(令和6年2月29日時点版)』https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94011401_02.pdf
として、本稿執筆時点の最新版として公開されている。