2020年6月1日 / 最終更新日時 : 2020年6月1日 office_y5r18d5t コラム 第616号コラム:「人工知能TARの最新判例にみる確立した法原則」 第616号コラム:櫻庭 信之 理事(シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士) 新型コロナが世界中で猛威を振るう中、アメリカでは、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)の施行に伴う多数の集団訴訟の提起が話題になっています。本コラムでは、注目を集めるそうした裁判ではなく、カンザス連邦地裁が、先月、当たり前のように下したTAR(Technology Assisted Review)の決定とこれまでのTARを巡るアメリカ法曹界の動きをご紹介します。