第596号コラム:佐藤 慶浩 副会長(オフィス四々十六 代表)
個人情報保護法の改正にあたっては、個人の権利利益の保護という原点に戻るべきである。個人情報保護法の現在の運用は、保護の対象が個人の権利利益というよりは、個人情報を保護することに偏重していると思う。個人の権利利益の保護と言ってしまうと、すべての法律に共通なことということになってしまい広範だが、個人情報保護法においては、とりわけ、プライバシーを保護することが原点であろう。 言い換えると、保護の対象がプライバシーではなく、個人情報になってしまっているのが問題だと思う。