第566号コラム:「トーク対トーク裁判にみるデジタル・フォレンジック」
第566号コラム:櫻庭 信之 理事(シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士)
「クレイマー、クレイマー」という映画の名作がある。ご覧になったことのない方は、表題のクレイマーの繰り返しを不思議に思われるかもしれないが、これは、クレイマー夫人が、夫のクレイマー氏を訴えた裁判の、原告と被告の姓に由来している。本コラムのトーク(Tauck)も、妻が夫に離婚を求めてコネチカット州上位裁判所(ミドルセックス司法区)に訴えた裁判の当事者名である。夫に離婚原因があるか、子の親権をどちらがとるかなどが争われた。刑事事件もからみ、多くの問題を投げかけるケースであるが、本コラムでは、DF専門家の法廷証言のみをとりあげる。